最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3762 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池辺甚一郎の上告趣意について。
政府ないし都道府県が競馬、競輪等を許し、これを公認している立法があるとい
うことから、国家自身一般に賭博に関する罪を公認したものであるとか又はこれが
処罰を定めた刑法賭博罪に関する規定が当然失効したものであるとかいうことので
きないことは当裁判所のすでに判例とするところである(判例集四巻一一号二三八
〇頁)。従つて違憲の所論はその前提において失当である。のみならず憲法三七条
一項の公平な裁判所の裁判とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁
判という意義であることは、これまた判例の示すとおりである。それ故、原判決が
刑法賭博罪に関する諸条項の合憲性を認めたことをもつて公平な裁判をしない違憲
な判決であるという論旨は採るを得ない。その余の論旨は事実誤認、量刑不当の主
張であつて、すべて上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年六月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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